行動憲章Ⅰ
安全な食品とサービスを
提供します。
お客様に安全で品質の良い食品とサービスを提供いたします。このため、食品衛生法、JAS法その他の関連諸法令の遵守はもとより、その提供する食品とサービスの安全性と品質を確保するため、ISO等の取得など社内体制を整備いたします。
新製品の開発にあたっては、その安全性の確保を第一義として行い、開発された食品は考えうる条件を想定して、その安全性を科学的に確認いたします。
行動指針
生産管理に関して
1安全性が確認できる原材料・資材の調達に努めます。(原材料調達)
品質の確かな原材料・資材を購入し、検品に際しては有害・有毒物はもとより健康危害の可能性のある異物・夾雑物の混入チェックを行います。
調達に際しては安定的調達が可能な信頼できる仕入先を選びます。
25S活動を徹底します。(基本的活動)
製造関係者は、品質管理や労働安全において最も基本的な活動である5S活動「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」を積極的に推進し、決められたルールを守って業務を進めます。
3工場内のルールや作業手順を整備し、製造関係者はこれを遵守します。(製造・作業ルール)
品質保持には作業手順の定型化が必要であり、これを無視した作業は品質変化、事故を誘発する原因ともなります。また、器具等の使用方法や管理を定型化して不測の事態を回避します。
4製造設備は、適切に維持・管理します。(製造・設備機器)
生産に使用する機器は、定められた方法、手順により衛生的に洗浄・使用・保管し、生産にあたっては所定の機器を使用します。また、部品・工具類を適切に管理します。
5温度計や金属検出器等は、正確に校正し使用します。(製造・測定機器校正)
測定機器は、定められた頻度で正確に校正し、正しく適切な状態で使用します。また、管理者は、校正の記録、ラベル表示等を常に確認し、定められた期間これを保存します。
6施設の防虫、防鼠対策とともに、製造施設内外の清掃、衛生管理に注意を払います。(製造・環境)
衛生面の汚染の原因となる昆虫や小動物の施設内への侵入や病源菌等の増殖を防ぐために、製造施設内の隙間・網・蓋等の管理点検を行います。また、施設内の清掃を適切に行います。
7工場出荷後の品質管理のため、流通関係者と適正な管理手法等の情報交換を行います。(流通)
荷造り包装、配送手段はもとより、お得意先のバックヤードから店頭に至るまで、温度管理の手法等を協力して点検し、必要があればケアマークの活用、管理手法の改善等を行います。
管理手法に関して
8製造関係者は、常に食品の安全を確保する意識を持って業務を行います。(意識)
原材料の搬入から貯蔵、加工、包装、配送に至る工程に携わるすべての者の教育、訓練、研修を随時実施いたします。また、製造工程における管理状況の報告、連絡を確実に行うとともに、疑問を感じたとき等の相談がこだわりなく行える環境を築きます。
9衛生管理マニュアルを整備します。(マニュアル整備)
各工程での管理ポイントを抽出し、各々に基準やルールを設定して、正常と異常の区別が誰でも明確にわかるようにし、万一異常が発見された場合は、都度適切な対応ができるようにします。
10企業内での正確性、効率性確保のための情報交換に努めます。(企業内情報)
関係部署ごとに情報の処理、伝達のマニュアルを作成し、必要な情報が自動的に必要な部署に届くようにします。
お客様クレーム等のうち重要な情報は、特に伝達後の処理経過、結果を相互に確認します。
11安全性を高めるための技術開発に取り組みます。(技術開発)
偶発的事故を避けるため、安全で衛生的な設備機器の開発・導入および点検等の技術開発と工程の改善を不断に心がけるとともに、安全性の高い食品の創出に留意します。
12法令に則った正しい表示のための記録管理を行います。(記録)
使用原材料、製造過程、生産設備、作業環境、配送等について記録を行い、品質管理の確認および適正な表示の確保に努めるとともに製品トラブル発生時に迅速・適正に対応できるようにいたします。
13品質管理体制を確実にするために、ISO等の認証を得た品質管理手法を導入します。(第三者認証)
品質管理の基本を徹底するとともにIS0等の品質管理システムが正しく運用されているか検査確認を行います。また、システムに精通した第三者機関による確認等を定期的に受けることを通じ、より実効性の高い品質管理体制を築くように努めます。